親の資産にロケットエンジンをくっつけろ!!
親の資産を子が有効活用するための家族信託サービス
独りでは、守れないものがある。
そんな親子のための、攻めの家族信託。
さあ、最後の子育てをはじめよう。
誰もが健康で長生きできる社会、それは一方で「子が一番お金を必要としている時に相続が発生しない」社会でもあります。
元気なうちに子どもに財産を「譲る」のではなく「託す」。つまり管理と運用を任せて、資産の使い方を勉強させる。共に学ぶ。
そんな家族のコミュニケーションを実現する「家族信託」という制度があります。
私にはまだ早い?
いいえ、お子さんの世代をもっと豊かにするチャンスは、今です。
このページ、親に見せられますか?
振り込め詐欺や還付金詐欺など、高齢者を狙う犯罪は数多くあります。判断力が鈍ったり、認知症になってしまった。そんな親御さんの財産を「凍結」して守る後見人制度や信託制度は、探せばたくさん出てきます。しかし「認知症になる前に子どもに財産を預けよう」と書いてあるページを親御さんに見せられますか?
「ボケる前に頼むよ」、そんな家族のコミュニケーションは悲しい。私たちは恐怖心を煽るのではなく、親の資産を有効活用して、ご家族が幸せになるお手伝いをする家族信託です。
家族信託とは、「財産を運用する権利」を人に託すこと
財産を「財産権、つまり財産から利益を受ける権利」と「財産を管理・運用できる権利」に分けて、後者を子どもに託すのが家族信託です。
言葉は聞いたことがある、という方が持つ家族信託のイメージは、親御さんが認知症などになってしまって、振り込め詐欺の被害に遭ったり、不動産の整理が進まないというデメリットを避けるという「守り」の資産運用として、家族に少しネガティブなことが起こった時に利用するもの、であるかも知れません。
しかし実際には認知症ではない、健康で判断能力が正常な方でも家族信託を利用することができます。そのまま持っていても相続税の対象になったりタンス預金になってしまうあなたの資産。
その資産を「資産から利益を受ける権利」はそのままに、「管理をする権利」だけをお子さんに託して運用しませんか?というのが私たちの考える攻めの家族信託、親の資産にロケットをくっつけるという「OYAROKE」の考え方です。
家族信託ってなに?
私たちの目的は、あくまで「親の資産をロケットエンジンのように活用することで、未来の世代を豊かにする」選択肢を与える、という点にあります。とはいえ、初めて聞いた話にはさまざまな疑問もあるのが当然です。良く質問が寄せられる箇所に絞って、家族信託というお子さんの世代を豊かにするエンジンの仕組みについて、簡単にご説明します。
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通常の信託との違い
自身の財産を信用出来る人に託して管理・運用してもらうのが信託です。信託の中で託される側が営利目的ではなく託されるものを「民事信託」と言います。その中でも特に、親族に託す場合が「家族信託」です。
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通常の信託との違い
ご自身の財産を信用出来る人に託して管理・運用してもらうことを「信託」と言います。投資家から集めたお金をひとつの大きな資金としてまとめ、運用の専門家が株式や債券などに投資・運用する商品のことを「投資信託(ファンド)」と呼ぶのは、私たちが運用の専門家を信じて財産を託すからです。
投資信託は営利目的ですが、託される側が営利目的ではないものを「民事信託」と言います。その中でも特に親族に託す場合が「家族信託」です。
高齢化社会に伴う認知症や要介護認定を受ける人の増加を受けて、今家族信託に注目が集まっています。親から子だけではなく、例えば「知的障害があるお子さんのために、財産の名義はお子さんのまま、親御さんの兄弟に財産の管理は任せたい」といったケースでも家族信託の利用が可能です。Close
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信託できる財産の種類
不動産やお金の管理・処分権限、株式の議決権や利用決定権(財産権はご本人のままです)など資産の多くを信託できます。逆に債務などマイナスの財産を信託することはできません。
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信託できる財産の種類
家族信託で「信託ができる財産の種類」は非常にバラエティに富んでいます。
預貯金はもちろん、不動産や株式、貴金属類やペットのような動産も、委託の対象になります。あくまで所有権はご本人のまま、それを管理したり、処分をする権限が信託できます。債務などマイナスの財産は信託できません。
たとえば非上場企業の株式をオーナーが全て持っている、といった場合の事業承継対策に利用されたり、ペットと預貯金をセットで信託するケースも。
名義を持つ人が認知症で介護施設に入ってしまって誰も売却ができず空き家になってしまう、土地の権利を複数の高齢者(親族)が持っていて身動きが取れないなどの問題解決に利用されることもあります。Close
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成年後見制度との違い
後見制度は判断能力が不十分な人が自身の不利益になるような資産の使い方することを避けるためのものです。実質資産は凍結され、ご本人が無くなるまで部分的な売却など資産運用自体ができません。
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成年後見制度との違い
家族信託とよく混同されるものに「成年後見制度」があります。認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が十分でない方を保護する制度で、当然財産もその保護の対象となります。一見、家族信託と似ています。
成年後見制度はあくまで財産を減らさない「保護」が目的となるため、運用を行うことができず、資産は実質凍結になります。また家族が後見人になることができず、審判を家庭裁判所に申し立てた上で定期的な報告が必要となるため、専門家である後見人への報酬支払も発生します。
つまり、認知症になってしまった後では財産を保護することは出来ても、信託して家族のために増やすことは難しい、とも言えます。Close
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家族信託が向いている人
親御さんがまだ元気、生前贈与で充分に財産の移行ができない、子どもに資産運用の勉強をさせたい、自宅以外の不動産を持っている、相続を考えるのはまだ先だと思っている、認知症ではない etc.
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家族信託が向いている人
すでに親御さんが認知症になっている、という場合は成年後見制度を検討して財産の保護を検討すべきでしょう。家族信託は利用できません。
逆に親御さんがまだ元気である、だからこそご家族でまだあまり相続や財産の話が出来ていない、相続のことを考えるのはまだまだ先だと思っている、親御さんの預貯金や不動産の正確な額を知らない、自宅以外の不動産を持っている、といった方は家族信託が家族でお金と将来のことを考えるキッカケになるかも知れません。
親御さんの資産を権利は親御さんのまま、お子さまが運用できる、資産運用の勉強ができる。そんな機会、時期は実は非常に限られているからです。Close
家族信託について概要がご理解いただけたでしょうか。OYAROKEは司法書士事務所が運営する「家族信託サポート」サービスです。ご興味をお持ちになった方のご相談・ご利用の流れについて、ご説明します。
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診断・ご相談フォーム
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来所またはZOOM面談
面談時に以下をヒアリングさせていただきます
① 家族信託をすることで何を実現したいか
② 法定相続人
③ 資産(預貯金・有価証券・不動産等)について
④ 信託財産について
⑤ オプション(信託監督人、受益者代理人等)の有無
⑥ 信託終了の時期
⑦ 信託終了時の財産の帰属先Close
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見積書作成
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ご契約成立
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信託契約締結(公正証書)
家族信託の利用開始にあたっては、契約書を結びます。
必ず公正証書である必要は無いのですが、OYAROKEでは後々のトラブル回避のために家族間の契約ですが必ず信託契約の締結にあたっては公正証書を作成します。
また親御さんが不動産を所有されており、こちらも信託対象となる場合は、別途この段階で登記が必要です。Close
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信託財産管理用口座開設
他の財産と混ざってしまわないように、信託財産を管理する専用口座を開設します。
この口座に信託財産を送金して、家族信託がスタートします。Close
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信託スタート
まずは診断フォームでお気軽にご相談ください。
私たちに相談される方は全員「うちにはそんなに資産が無い」と謙遜されます。
資産家である必要は全くありません。
大切なのは、次代により多くの資産を残したいという気持ちです。